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備後の行政・政策・財政・歴史、そして未来を考えるスレ
236 名前: 名無しなんじゃ 投稿日: 2008/11/12(水) 04:53:28 ID:AIBcCBB6
虚偽公文書作成等の罪
•公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、
刑法154条、155条の規定の例によって処罰される(刑法156条)。

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